宇佐市監査請求

 先月、宇佐市財政支出について情報開示請求をしたところ、外国人高齢者福祉手当が支給りされていることが判明したため、2月14日に同手当の支給停止を求めて監査請求を行った。この手の手当は自治体によって名称が様々であるので、宇佐市においては「外国人高齢者福祉手当」となっているが、他の自治体ではおそらく名称が異なっている。もし、在日朝鮮人高齢者に対する違法な手当を情報開示請求で明らかにしたい場合は、財政支出内容を全をて開示させないと分からないので注意されたい。
 ところで、明らかに在日朝鮮人を対象としているこの手当は前記の通り全く法的根拠がない違法なものである(法的根拠がないことも情報開示請求で開示済)。裁判においても、京都地裁在日朝鮮人を年金の被保険者から除外されていたことに対する慰謝料の請求は棄却されており、その後、原告は控訴、上告を行ったが、最高裁でも棄却され、原告の敗訴が確定した。従って、在日朝鮮人に年金がないことを理由として、市民の血税から有権者の了解なくこのような支出することは許されるものではない。
 当ブログをご覧になった方も、お住まいの自治体でこれと同様な手当が支出されている可能性があるので、平日に時間が取れるようであれば、監査請求を行っていただきたい。もしかすると自治体の担当職員が「厚生労働省の判断を待っていて、それまでのつなぎとして支給している。」というようなもっともらしい言い訳をするかもしれないが、これは年金とは何の関係もないものであり、厚生労働省が関知するところではなく、いくら待ってもこれについて何らかの通達が出されるようなことは永久にない。同省は実態としてこのようなことが行われていることは認識していると思われるが、年金とは関係ないので無視しているだけである。つまり、これらの多くは、民団や総連の圧力があたっとしても、自治体の職員が独断で行っている犯罪であり、日本人に対する差別なのである。
 なお、京都地裁での判決文は、裁判所のHPの判例文検索で「事件番号:平成16年(ワ)第3420号」で検索すればPDFファイルで入手可能なので、監査請求の時に利用していただきたい。
 大分支部では、今後もこのような在日朝鮮人に対する違法な支出について監査請求を行っていく予定である。